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2014年06月05日

企業の臨機的な投資に対応!

 先日、事務所ホームページへ載せた『動産譲渡担保登記』についてです!

 企業が生産設備の増設等で投資を企図した場合、多くは金融機関から融資を受けての投資実行になるかと思います。さらにその場合、銀行となると比較的高額な土地建物などの不動産を担保にとることが多いと思います。預金者等からの借財を運用するのですから当然といえば当然なのですが、企業側から見れば、不動産がなければ融資を受けれないということになりかねません。それを「不動産至上主義による弊害」と言われていた面もありました。

 それを打破し、企業への融資を質量ともに拡大して停滞した経済を活性化しようと経済産業省のテコ入れで出来たのが『アセットベーストレンディング』というシステムです。資産を元手にした借り入れ、というのが直訳ですね。

 企業の生産プロセス全体を見て企業価値を評価しようという試みで、仕入れにより庫内を滞流している原材料、掛けによる販売により貯まってくる売掛金など、原材料の量・質、売掛先の信用性次第では、不動産より安定した価値を保有するほどになるものとも言えます。一方で、このようなたぐいのものは企業側で保有していないと事業に支障がでがちなもので、企業に保有を認めながら担保権を設定するという手法も資産の種別ごとにあるにはあるのですが、動産の場合は、「占有改定」(民183条)という、「持っているのは企業、でも所有主体は債権者」という外形的には判然としない状態で譲渡担保権等を設定しなければならなかったため銀行等金融機関は、保全上恐くて躊躇せざるを得ませんでした。

そんな中、企業の投機を活発化し、経済の再生を図ろうと平成16年に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、平成17年に「動産譲渡登記制度」の運用が開始されました。
 
 当事務所でも、ホテルの用具としてのベッド・イス、製造機械、最近売電債権の減少が取りざたされている太陽光発電設備一式を目的物として動産譲渡担保権の設定のお手伝いをさせて頂きました!

企業の臨機的な投資に対応!

企業の臨機的な投資に対応!

 こんな感じで登記されます!これで銀行等は保全上も安心して融資実行でき、企業側も設定されてもそのまま事業上利用しながら資金調達ができます!
 
メディア上では、沖縄名産の泡盛、豚も設定されたと報道があり、
 
 他にも(1)動産で言えば、

 養殖生け簀の中の魚類(漁業権の範囲で特定)

 仏壇(保管場所で特定)

 リサイクル可能な屑鉄類(保管場所で特定)

 鰹節及びその原材料(保管場所倉庫で特定)

 焼酎及びその原材料(保管場所倉庫で特定)

 冷凍加工野菜(保管場所倉庫で特定)

 牛(牧場の土地地番で特定)

 古本、CD、DVD(店舗住所で特定)

 花卉類(店舗所在で特定)

 建築用資材・部材

 食料品及び飲料品

 農業用資材

 ペット用品

 日用雑貨

 カー用品

 電化製品

 衣料品

 精密工作機械及びその仕掛品・材料

 樹脂精密金型

 携帯電話機

 農業機械(仕掛品・半製品を含む)、農機具およびそれらの原材料

 などが目的物として設定可能です。

 (2)債権では、

 太陽光発電電力供給契約に基づく売電債権

 顧客との売買契約に基づく売掛債権

 顧客との工事請負契約に基づく工事請負代金債権

 顧客との製造委託契約に基づく製造委託料債権

 なども債権譲渡担保として設定可能です。
 
 以上も一例です!

 中小企業の投機を応援しサポートします!!お気軽にご相談下さい!!!

 毎度ですが、末尾までお読み頂きありがとうございます!

 


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