2024年12月03日
初心からの会社のM&A
自分で勉強するつもりで書いています!!
M&A(Merger(合併)And Acquisition(買収))の一部をざっくり概説します!

・株式譲渡
一番単純明瞭と言っていい。所有する不動産等の名義変更が不要になるので、手続も簡便。ただし、第三者間で実行する場合は、取引価格の基準をどうするか、が重要であると思われる。株式取得者が法人か個人か、所得税等の問題、営業上の許認可の問題、労務管理の問題、顧客情報の問題等、事業の引き継ぎを安全・円滑に行う準備が大切である。
そして、場合によっては、難所となるのが納税資金の確保ではないかと思われる。したがって親族間で事業承継として行う場合、長期的な計画のもとで行っていく必要があると思われる。
・合併(吸収合併・新設合併)
大体、同族会社(親会社・子会社間、兄弟会社間)で行われることが多いように思われる。したがって、合併対価(消滅会社の株主に対し合併により、消滅会社の株式に代わって支払われる金銭等)が支払われない、いわゆる無対価で行われることが多い。税制上の適格要件を満たすことによりそれが可能となるようだ。
合併契約を結び、株主保護、債権者保護を図っていきながら手続きが進行する。
手続きの着手にあたっては、債権者への事前の根回し(組織再編手続きに対し債権者から異議が出ないように了解を得ておく)が重要となってくる。
・会社分割(吸収分割・新設分割、人的分割・物的分割)
事業の権利義務の売買、個別に債権者の同意を得ないで済むのがメリット。許認可も承継会社等に引き継ぎ可能なものがあるので有用性が高い。
・株式交換・移転
現金の支払いを不要にして完全親会社・子会社の創設を目的とした制度。完全子会社になる株主が、その保有する株式を完全親会社に拠出する代わりに、拠出した株式の対価に相当する新株の割当てを受ける方式。
メリット:多額の資金が不要。
デメリット:親会社の株式が非上場会社の株式の場合、現金化しにくい。
次は、株式交付制度(2021(令和3)年に新設)と事業譲渡について眺めてみたいと思います!!
M&A(Merger(合併)And Acquisition(買収))の一部をざっくり概説します!

・株式譲渡
一番単純明瞭と言っていい。所有する不動産等の名義変更が不要になるので、手続も簡便。ただし、第三者間で実行する場合は、取引価格の基準をどうするか、が重要であると思われる。株式取得者が法人か個人か、所得税等の問題、営業上の許認可の問題、労務管理の問題、顧客情報の問題等、事業の引き継ぎを安全・円滑に行う準備が大切である。
そして、場合によっては、難所となるのが納税資金の確保ではないかと思われる。したがって親族間で事業承継として行う場合、長期的な計画のもとで行っていく必要があると思われる。
・合併(吸収合併・新設合併)
大体、同族会社(親会社・子会社間、兄弟会社間)で行われることが多いように思われる。したがって、合併対価(消滅会社の株主に対し合併により、消滅会社の株式に代わって支払われる金銭等)が支払われない、いわゆる無対価で行われることが多い。税制上の適格要件を満たすことによりそれが可能となるようだ。
合併契約を結び、株主保護、債権者保護を図っていきながら手続きが進行する。
手続きの着手にあたっては、債権者への事前の根回し(組織再編手続きに対し債権者から異議が出ないように了解を得ておく)が重要となってくる。
・会社分割(吸収分割・新設分割、人的分割・物的分割)
事業の権利義務の売買、個別に債権者の同意を得ないで済むのがメリット。許認可も承継会社等に引き継ぎ可能なものがあるので有用性が高い。
・株式交換・移転
現金の支払いを不要にして完全親会社・子会社の創設を目的とした制度。完全子会社になる株主が、その保有する株式を完全親会社に拠出する代わりに、拠出した株式の対価に相当する新株の割当てを受ける方式。
メリット:多額の資金が不要。
デメリット:親会社の株式が非上場会社の株式の場合、現金化しにくい。
次は、株式交付制度(2021(令和3)年に新設)と事業譲渡について眺めてみたいと思います!!
Posted by ひるとん at 17:16│Comments(0)
│法律