④ 不動産と動産の区別

ひるとん

2012年04月10日 09:27

 おはようございます!
 皆さん、お元気ですか?
 外はすっかり春らしくなり半袖を着ても冷たさと暖かさが混ざり合った季節の変わり目らしい感じを受けます。
 
 先回の話で不動産登記制度の中味に入る前に、そもそも「不動産って何??」という点から話を始めた方が今後の話の理解が深まると思ったので、まだ、登記制度の中味には入らず、「プロローグ」が続くという風にお考え下さい。

 では始めます。。。


 私法の一般法は民法であると言われます。私法とは、個人と個人の関係を規律する(定める)法律です。対比されるのが、個人と国家との関係を規律する法律である公法です。憲法や行政法が公法にあたります。

 民法は、私法の一般法です。その民法はどのような目的を持ち、何を定めているのでしょうか?

 民法とは「人が市民生活をする上で、財産の相続・処分や親子・親族などの身分に関する法」と定義されます。もう少し具体的に見ると、民法は、市民生活の根幹である財産や家族について、所有権・相続・時効・契約・不法行為・家族・団体・人格権などの権利義務の付与のためのルールを敷いていると言えます。

 そして、私たちが概観しようとしている「土地や建物」は民法の視点から見ると不動産にあたります。このことは一般的に認知されている事かとは思います。他方「動産」とは、何かというと、不動産以外のもの(民法85条)。消去法ですね。
 そして、以外と思われるかもしれないのですが、一口に不動産といっても土地と建物を一括りで「不動産」というのではありません。民法においては、土地と建物は別々の物として考えられます。住宅ローンを利用する際などに条件となることが多い土地建物に設定される「抵当権」の効力の及ぶ範囲を定める民法370条には、「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下、「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ」とあります。

 ただ、このような土地建物を別々に見るという考え方は、大勢かというそうでもありません。外国の法制では建物は土地に対して一体として考える方がむしろ多いようです。
 
 ではなぜ、私たちの国日本ではこのような土地建物を別個と考える仕組みをとったのでしょうか?

 続きは次回。。。

 

 
 
  

 写真は、先週末に研修のために行った熊本での名物辛子レンコン。空気の通り道の役目を果たしているといわれる「穴」に詰められたカラシが「鼻」につ~んと来るあの感じがビールを誘います

 

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